免責不許可事由とは
- 2010年 9月 21日
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自己破産を成立させるためには免責許可の決定を裁判所が下さなくてはならないのですが、このときに免責不許可事由に該当していた場合、自己破産にふさわしいものではないと判断され、自己破産の申し立てが許可されなくなってしまいます。
ただし免責不許可事由に該当しているとしても、裁判所もしくは裁判官が免責許可の決定を下すことも出来ます。
つまり裁判所もしくは裁判官が免責不許可事由かどうかを判断することになるのです。
債務者が自己破産の申し立てをして、もしも免責許可の決定が下った場合、一番損をしてしまうのはお金を融資していた債権者でしょう。
なので裁判所のほうでは、どのような目的でお金を債権者から借り、実際にどのように使ったのかを調べます。